1947-12-03 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第46号
非戰災者特別税に関する陳情は、本税が終戰後三年間の経済状態の変化により納税負担能力公正の原則を欠き、且つ財産税と二重課税であるから担税能力ある層を税源とされたいとの趣旨でありまして、右三陳情は同一趣旨で戰殘軍人遺家族に対しては非戰災者特別税課税外対象とされたいとの内容でありますが、本税はすでに國会において議決されたのでありますから、これを会議に附するを要しないものと認めたのであります。
非戰災者特別税に関する陳情は、本税が終戰後三年間の経済状態の変化により納税負担能力公正の原則を欠き、且つ財産税と二重課税であるから担税能力ある層を税源とされたいとの趣旨でありまして、右三陳情は同一趣旨で戰殘軍人遺家族に対しては非戰災者特別税課税外対象とされたいとの内容でありますが、本税はすでに國会において議決されたのでありますから、これを会議に附するを要しないものと認めたのであります。
租税制度において納税負担能力の公平ということは根本原則である。即ち税金はそれを拂える能力のある人々に対して民主的に公平に課税することは如何なる時代たるとを問わず、絶対に必要とされるところであります。